動物生殖工学研究会会則
名称
第1条 本会は、動物生殖工学研究会と称する。 英名:SARB : Society of Animal Reproductive Biotechnology 事務局 第2条 本会の事務局は、東京都区内または近隣県内に置く。 目的 第3条 本会は、哺乳動物の生殖に関する研究およびその成果の普及を図ることを目的とする。 事業 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 (1) 研究会の開催 (2) 研究に関する情報の交換 (3) その他本会の目的達成のために必要な事業 会員 第5条 本会の会員は哺乳動物の生殖に関する研究に従事しているか、または関心を有するものとする。 入会 第6条 本会に入会しようとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、事務局に申し込むものとする。 退会 第7条 会員で退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。また、会員として不適当と理事会が認め、総会でこれを承認したときは、その会員は会員の資格を失う。 役員 第8条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 理事 若干名 監事 2名 第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。理事は理事会を組織し、本会運営の重要事項について審議する。監事は本会の業務および会計の執行について監査する。 第10条 役員の選出は、次によって行なう。 (1) 会長は、理事の互選による。 (2) 理事および監事は、総会で選出する。 第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 総会 第12条 総会は毎年1回開催し、次の事項を審議、決定する。 (1) 事業報告および決算 (2) 事業計画および予算 (3) 役員等の選任および解任 (4) 会費の金額および徴収方法の決定、変更 (5) 会則の変更 (6) その他の必要事項 会計 第13条 本会の会計年度は、毎年4月1 日に始まり翌年3月31日に終わる。 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 不明会員に関する規定 第14条 本会の目的に賛同し入会された会員が、住所あるいは勤務地の変更があった場合、速やかに本会事務局へ連絡する。 本会開催案内の発送をに於いて、2年間連絡がとれない場合に不明会員とし、以後の開催案内の発送をとりやめるものとする。 附則 本会則は平成28年12月3日から施行する。 附則 本会則は令和4年12月3日から施行する。 |